建替え決議は記名投票でおこなわれたのですが、不思議なことにその日は開票集計も結果発表もなく、「集計結果は後日連絡する」ということで終わりました。その後、一一月二日にもう一度、建替え決議のための総会が開かれ、賛成一一四票、反対三票、棄権四票、転出五件で建替えることが決定されました。話は次第にマンションならではの色合いを濃くしている。最近、分譲されるマンションでは、管理組合がないなどということは考えられないが、一九八二年の(建物の区分所有等に関する法律灰分所有法)」の大改正以前に建ったマンションでは、管理組合がないものも決して珍しくはなかった。
[参考]
> 淡路の賃貸マンション
> 広尾の新築マンション
> 幕張の一戸建て
> 鷺沼の分譲マンション
> 町田の賃貸
大きな事件が起こらない平常時には、管理組合がなくても特に問題がない。しかし、何かことがあるとその解決に向けてマンションは区分所有法にしたがわなければならない。被災したマンションはそれまで管理組合がなかったので復興に向けて大慌てで、まず区分所有法にしたがって管理組合を設立したのである。これは当然のことともいえるが、話にはよく考えてみなければならない内容がある。なぜ、居住者たちは一部損壊を半壊にしてもらうことを欲し、自治体は容易にそれに応じたのか。さらには、補修すれば十分に住み継いでいける建物を、直すことを選択せずに、なぜ建替えの方向に向かったのかという疑問である。これらのことから、国や自治体は被災マンションに対してどのような対策を施したのか、さらには、管理組合は復興に向けてどのような手続きをとるべきなのかを考えてみなければならない。