問題が解決するわけではない。公団・公社の物件のように余剰容積率による増床分の新規分譲というテクニックが使えない以上、マンション所有者は建築費を自ら調達しなければならない。前のローンが残っていれば、ダブルローンになる。その負担に耐えなければならない。加えて総合設計制度の特例措置を利用したマンション建て替えでは、公開空地の提供で建坪が狭くなる分、建物を上に延ばし、高層化する。しかし規制が厳しい第一種、第二種住居専用地域では、各自治体で設定している高さ制限や日影規制という別の壁に引っかかって、高層化できないケースが少なくない。仮に高層化が法的に可能であったとしても、容積率があまり認められていない地域は、もともと住宅街だから、そんなところで高層化を図れば、日照権の侵害などで近隣住民から反発を受けるのは必至である。
大阪市東淀川区の新築一戸建て
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